Membership Agreement会員規約
会員規約
第1条(名称)
本クラブは、トータルゴルフサポート水戸本店(以下「本クラブ」という)と総称する。第2条(運営)
本クラブの運営は有限会社 ファイブアローズ が行う。第3条(目的)
本クラブはスポーツを通じて健康の増進及び生きがいの創造に寄与し会員相互の親睦を密にし、品位あるクラブライフをエンジョイすることを目的とする。第4条(会員制度)
1.本クラブは会員制とする。2.本クラブに入会を希望される方は、本規約を承認し本規約に基づく諸契約を本クラブと相互に締結しなければならない。
3.本クラブはその自由な裁量により、入会申込みを承認又は承認しないことができるものとする。
第5条(入会資格)
1.年齢15歳以上の方で、本クラブの趣旨に賛同し、規約同意書を提出した方。(高校生)2.暴力団・暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的団勢力(以下、「暴力団等反社会的勢力という。」に属していない方。
3.会員として、ふさわしい品位と社会的信用のある方。
4.健康状態に異常がなく、施設・設備の利用に耐えられると本クラブが認めた方。
その他本クラブが不適当と認める方の入会を断ることが出来る。
第6条(未成年者の取扱い)
未成年者が会員になろうとする時は、所定の書類に本人とその親権者が連署した上、申し込むものとする。この場合親権者は自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。第7条(入会手続)
1.本クラブへ入会を希望する時は、所定の申告書により申し込み手続きを行い、本クラブの承認を得た上で所定の入会金及び月会費を本クラブに支払うものとする。2.前第5条(会員資格)を満たし、当該入会手続きを完了したものを会員
と称する。
第8条(会員種類及び店舗施設の利用条件)
本クラブは会員種類及び施設の利用条件を別紙の会員区分の通り定める。第9条(会員カード)
1.本クラブは会員に対して所定の会員カードを発行するものとする。2.会員は店舗施設を利用する際に、会員カードを呈示しなければならないものとする。会員カードは本人のみの使用とする。
3.会員は会員カードを紛失または破損した場合には直ちに所定の手続きを行ない、本クラブに再発行を申請するものとする。尚、二回目以降の再発行の場合、手数料300円徴収する。
第10条(入会金)
1.会員は入会に際し所定の入会金を支払うものとする。2.入会金は理由を問わずこれを返還しないものとする。
第11条(月会費)
1.会員は所定の月会費を預金ロ座振替により会社指定日に会社に支払うものとする。2.本クラブは一旦納入した月会費を、理由を問わず返還しないものとする。
3.会員は会員資格を有する限り、現実に店舗施設を利用しない場合も支払い義務が発生するものとする。
第12条(入会金、月会費、利用料等の変更)
会社は入会金、月会費、利用料等を変更することが出来るものとする。第13条(会員種類の変更)
1.会員は変更しようとする前月の10日(休館日除く)までに所定の届出書にて本クラブに届けることにより会員種類の変更が出来るものとする。2.会員種類の変更は届出書提出の翌月1日より有効とする。
3.月会費等の未納金がある場台には、これを完納しなければ会員種類の変更が出来ないものとする。
4.会員は会員種類の変更によりカード変更が生じる為、所定の金額を会社に支払うものとする。
第14条(除名)
本クラブは会員が次の各事項のいずれかに該当すると認めた場台は・該当会員を除名することが出来る。その場合、速やかに会員カードを返還しなければならない。また、月会費その他の未納金がある場合それらを支払う責を負い、本クラブはこれらを請求する権利を有す。1.本クラブの名誉を毀損し、本クラブが他の会員に著しく迷惑行為があったと認めたとき
2.会員規約及びその他の諸規則に違反したとき
3.本クラブの定める月会費・諸費用の支払いを3ヶ月以上滞納したとき
(除名以前の会費・諸費用は店舗施設を利用しない場合も全て納入しなければならない。)
4.故意、過失に関わらず店舗の施設、設備機器等を破損したとき
(本クラブ指導のもとの通常利用では破損の恐れはございません。)
5.店舗内において営利、非営利目的を問わず売買行為を行ったとき(営業行為も含む)
6.本クラブが会員としてふさわしくない健康状態と判断したとき
7.その他、本クラブが社会通念に照らし、会員としてふさわしくないと認めたとき
8.暴力団等反社会的勢力に所属していると認められるとき。
9.身体の一部に入れ墨・タトゥー(シール貼りを含む。)を有するなど、ほかの会員に不安感・不快感をもたらすおそれのある身体の特徴を保有して当クラブを利用されたとき。
第15条(会員資格喪失)
会員は次の場台、会員資格を喪失するものとする。1.退会
2.死亡
3.除名
4.名義変更したとき
5.禁治産、準禁治産、破産宣告を受けたとき
6.入会に際し虚偽の申告を行ったとき、または会員資格に抵触したとき
第16条(責任事項)
1.会員は自己の責任において本クラブの施設を利用し、本クラブの責に帰さない事由により会員が受けた損害に対して、本クラブはその損害賠償の責を負わないものとする。会員以外の店舗施設利用者についても同様とする。
2.本クラブは会員の店舗施設利用に際して生じた盗難、紛失については一切損害賠償の責を負わないものとする。会員以外の店舗施設利用者についても同様とする。
3.会員は店舗施設利用中に自己の責に帰すべき事由により本クラブまたは第三者に損害 を与えた場台には、速やかにその賠償の責を負うものとする。会員以外の店舗施設利用者についても同様とする。第20条(ビジター利用)に規定する同伴ビジターについては、会員が連帯して賠償の責を負うものとする。
第17条(施設賠償責任)
会員は故意、過失に関わらず次の各事項のいずれかに該当した場合は実費にて賠償するものとする。1.本クラブの施設・機器を破損したとき。
(本クラブ指導のもとの通常利用では破損の恐れはございません。)
2.更衣室のロッカーキーを紛失した場合、5000円を本クラブに支払うものとする。
第18条(届出の義務)
会員は住所、連絡先およびその他入会申込者記載事項に変更があった場台は、速やかに所定の届出書にて店舗に届けるものとする。第19条(店舗施設の利用制限)
1.本クラブは競技会、スクール等の諸行事又はその他会社が必要と認めた場台には、店舗施設の一部または全部の利用を制限することが出来るものとする。2.本クラブが必要と認めた場台には、会員の予約・利用時間を制限することが出来るものとする。
3.本クラブは次の事項に該当する方の店舗施設の利用を禁止する。
(1)暴力団、組関係者、刺青者(ファッション性のあるものも含む)、及び本クラブが不適当と認めた方。
(2)妊産婦。
(3)伝染病、その他他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する方。
(4)一時的な筋肉の痙攣や、意識の消失などの症状を招く疾病を有する方。
(5)飲酒等により正常な施設利用ができないと認められる方。
(6)医師等により運動を禁じられている方。
(7)会員としてふさわしくない健康状態と本クラブが判断した方。
4.本クラブは心疾患、高血圧症、糖尿病等既往症のある者の店舗施設の利用に際し、医師等による診断書、本クラブ所定の承諾書等の提出を求めることが出来るものとする。
5.本クラブが定める年齢に達しない者の店舗施設の利用を禁止することが出来るものとする。
第20条(ビジター利用)
1.会員が同伴する会員外の者(以下「同伴ビジター」という)及び本クラブが適当と認めた会員以外の者(以下「ビジター」という)は、店舗施設を利用することが出来るものとする。2.本クラブは必要に応じて同伴ビジターの人数を制限し店舗施設の利用を制限することが出来るものとする。
3.同伴ビジターの店舗施設の利用条件は同伴する会員のそれに準ずるものとする。
4.会員は同伴ビジターの店舗施設利用中の行為について一切の責を負うものとする。
5.同伴ビジター、ビジターは店舗施設の利用に際し、所定の利用料を支払うものとする。
第21条(諸規則の遵守)
1.会員は本クラブ諸施設利用にあたり、本規約及び施設内諸規則を遵守しなければならない。2.会員は本クラブ諸施設利用にあたり、本クラブスタッフの指示に従わなければならない。
3.会員は本クラブ諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはならない。
4.第20条により、ビジターが本クラブ諸施設を利用する際も同様とする。
第22条(店舗の休業)
本クラブは次の事由により店舗施設の一部又は全部を休業することが出来るものとする。1.天災、地変等の不時の災害その他により店舗の営業が適切でないと認められるとき
2.施設の点検、補修又は改修を行うとき
3.法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ざる事由が発生したとき
4.夏季・年末年始の休業、その他本クラブが休業を必要と認めるとき
第23条(店舗の閉鎖)
本クラブは天災地変・法令の改定改廃・行政指導・社会情勢・経済情勢・の著しい変化やその他やむを得ない事由が生じた場合、本クラブの施設の一部又は全部を廃止するか又はその利用を制限することが出来るものとする。第24条(休会及び復会)
1.会員は、長期の出張または、傷病などやむを得ない理由で1ヶ月以上の場合に限り、休会することが出来る。尚、その場合、連続6ヶ月を最長期間とする。(1)会員が休会する場台は、会員カードを添付のうえ所定の届出書により本クラブに直接休会届を提出する。
(2)休会しようとする月の前月の10日(休館日除く)までに所定の届出書を提出し、予め休会期間を設定しなければならない。
尚、本クラブはいかなる場合も、電話、メール等による休会を受付けないものとする。
(3)会員は、休会期間中は会費の支払いは免除される。
(4)休会より6か月を過ぎると自動的に退会扱いとなる。
2.復会は以下の方法にて行う。
(1)休会届出時の休会期間が経過したときは自動的に復会となり、会員は所定の月会費を支払うものとする。
(2)休会届出時の休会期間満了前に復会しようとするときは、所定の届出書にて復会届をクラブヘ提出するものとし、復会月から月会費を支払うものとする。尚、その場合、復会しようとする月の前月の25日(休館日除く)までに直接届出るものとする。尚、本クラブはいかなる場合も、電話、メール等による復会を受付けないものとする。
第25条(退会)
会員が、本契約を解約し退会しようとするときは、会員カードを添付のうえ、所定の届出書にて本クラブヘ直接退会届を提出しなければならない。1.会員は、退会届を提出した当月までの会費を支払うものとし、翌月以降の会費は免除される。尚、経過月の月会費に未納金がある場合は、これを完納しなければ退会できない。
2.会員が退会しようとするときは、退会しようとする月の前月の10日(休館日除く)までに所定の届出書を提出しなければならない。尚、本クラブはいかなる場合も、電話、メール等による退会を受付けないものとする。
第26条(改定、変更、追加)
本規約の改正は、本クラブが必要に応じてこれを行うことが出来るものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとする。第27条(附則)
本規約は平成24年7月8日より施行する。メルマガ会員-第28条(規約)
本規約は、トータルゴルフサポート水戸本店 (以下「当店」という)が運営するホームページにおいて、『 トータルゴルフサポート水戸本店 メールマガジン会員』として登録された方(以下「メルマガ会員」という)に提供するサービスと会員の資格等に関し適用するものとします。メルマガ会員-第29条(規約の変更)
当店は本規約の内容を会員の承諾なく、適宜変更できるものとします。変更するにあたっては、変更の内容を当ウェブサイトで会員各位に提示し、2週間が経過した時点で全会員が了承したものとみなします。メルマガ会員-第30条(規約の遵守)
会員は本サービスを受けるにあたり、本規約を遵守するものとします。メルマガ会員-第31条(サービス内容等)
1.当店は本サービスの内容を、メルマガ登録のウェブサイトに表記するものとします。2.当店は本サービスを無料で提供するものとします。
3.本サービス内容の詳細及び分量・頻度等については、当店が独自に定めるものとします。
4.当店は本サービスの内容の変更を会員に通知することなく、適宜変更できるものとします。
5.当店はコンピュータ、ネットワーク機器、回線などの故障、停止、停電、天災、保守作業、その他の理由により、本サービスの中断、遅延、または提供を中止する場合があります。
6.本サービスは、原則として日本国内に居住の方を対象として適用します。ただし、メール配信サービスについてはこの限りではありません。
メルマガ会員-第32条(会員登録)
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メルマガ会員-第33条(変更の届出)
会員は、その氏名、住所、電子メールアドレス、等の個人情報に変更があった場合はすみやかに当店がメルマガ登録のウェブサイトで定める手続きに従って通知するものとします。メルマガ会員-第34条(権利譲渡の禁止)
会員は、本サービスを利用する権利を第三者に譲渡しないものとします。メルマガ会員-第35条(退会)
会員が退会する場合は当店がメルマガ登録のウェブサイトで定める手続きに従えばいつでも退会できます。メルマガ会員-第36条(送付等の行為)
当店は会員に対して、本サービスの利用実績に基づき、ダイレクトEメール、ダイレクトメール、催物の案内、宣伝印刷物、その他の情報を送付あるいはその他の方法により提供する場合があります。ただし、会員登録時、またはそれ以降でも当店がメルマガ登録のウェブサイトで定める手続きに従えば、会員はかかる行為を中止することができます。メルマガ会員-第37条(禁止事項)
会員は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。1.本サービスで提供される情報、著作物等をネットワークの内外問わず、自らの個人利用目的以外に利用したり、複製、販売、再提供する行為、その他第三者の著作権を侵害する行為。
2.他人を誹謗または中傷したり、名誉を毀損する行為。
3.他人の財産やプライバシーを侵害する行為。
4.不正なアクセス、データの改竄、有害または公序良俗に反するデータの送信、または書き込むなどの行為。
5.その他本サービスの運営を妨げるような行為。
6.本サービスを営利目的で利用する行為。
7.その他国内外のネットワークの規則に反する行為や法令に違反し、または違反する恐れのある行為。
メルマガ会員-第38条(会員提供情報の消去)
当店は、会員が提供した情報等が第11条の禁止事項に該当した場合、当店が独自の判断により、会員に通知することなく消去することができるものとし、この場合当店は削除理由を開示する責務を負わないものとします。メルマガ会員-第39条(損害賠償)
会員が本規約およびその他諸規定等に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当店に損害を与えた場合には、当店は当該会員に対して当店の被った損害の賠償を請求することができるものとします。メルマガ会員-第40条(免責)
1.当店は本サービスの利用により、会員がいかなる損害を受けた場合にも、責任を負わないものとし、一切の損害につき賠償する義務はないものとします。2.当店は本サービスの利用による、会員同士、会員と本サービスにおける情報等提供者もしくは会員と第三者との間で生じた紛議には一切責任を負わないものとします。 3.当店はコンピュータ、ネットワーク機器、回線などの故障、停止、停電、天災、保守作業、その他の理由により、本サービスの中断、遅延、または中止などが発生し、その結果、会員が損害を被った場合においても、一切の責任を負わないものとします。